遺留分を取り戻したい(遺留分減殺請求をしたい)人のために
当サイトは、遺留分減殺請求をしたい人のためのご相談窓口です。
| もらえたはずの遺産を取り返したい(遺留分減殺請求をしたい) |
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| 遺言書を作成したいが、相続人の遺留分を侵害しないように配慮したい |
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このようなことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
当事務所では、お客様との密なコミュニケーションにより、お客様の費用面でのご負担を極力避けるためのサービス提供をいたしております。
遺留分減殺請求を専門家に頼むメリット
内容証明そのものには法的効力はないので、遺留分減殺請求に応じてもらえるかどうかは、相手方によります。
相手が請求に応じてくれないこともあるのです。
そこで、行政書士や弁護士といった法律の専門家の名前で送ると効果的です。
相手に与えるその心理的プレッシャーは、ご本人の名前で送る場合よりも大きく、
自分のバックには専門家がいる、自分は本気だ、いざというときは争うことも辞さない、というご本人の本気度が伝わるので、これが暗黙の圧力となるのです。
これによって相手が遺留分減殺請求に応じてくれる確率はぐんと上がります。
脅迫や強迫に当たらないように配慮しながら法律上の根拠を示すことができるので、遺留分減殺請求自体に説得力を与えることができます。
何度も内容証明を出さなくても済むように配慮いたしますので、ご自分で出すよりも手間がかかりません。
当事務所の特徴
さらに、遺留分減殺請求によって相手方と合意した事柄は合意書の形にして、後の証拠として残しておくのが賢明であり、当事務所ではできれば合意書を公正証書にしておくことをお勧めしております(別料金)。
そのことによって、万が一、相手が義務を履行しない場合も裁判によらずに直ちに強制執行をすることができます。
このように、請求をして終わり、なのではなく、後々のことも考えた専門的アドバイスによって、お力になることができます。
これは当事務所のモットーです。
相続は人生の大きな出来事です。
経験のない大きなことに直面した人の不安な気持ちが私にはわかります。
当事務所では、そんな方を全力でサポートすることを心がけています。
そして、ありがたいことに、話してみて良かった、前向きになれた、というお客様のお声をいただいております。
また、当事務所はアフターフォローにも力を入れております。
| ②案件終了後、新たに生じた事務手数料を20%OFF |
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③弁護士、税理士、司法書士など、 他業種のあらゆるネットワークを使ってお客様をフォロー |
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報酬額についての一覧(消費税込)
なお、原則として、報酬額以外に、収入印紙代、各種証明書交付手数料、交通費、日当等は別途実費を申し受けます。
お見積は無料です。
ご成約に至った場合、ご相談料は完全無料となります。
| ご相談料 |
初回無料(2回目以降はメール一回・電話30分2,100円。ご成約いただければ、2回目以降も完全無料) |
| 相続人調査 |
7,350円~26,250円(人数と難易度による) |
| 財産調査 |
10,500円 |
| 内容証明作成 |
一通 15,750円 |
| 成功報酬 |
遺留分減殺額の8% |
| 遺留分合意書作成 |
84,000円 公正証書化はプラス21,000円 |
大原康之プロフィール
1973年 大阪生まれ。
1997年 関西学院大学社会学部卒業後、会社員、病院職員、販売員などを経て
2008年 大原行政書士事務所 開設
会社員時代から、顧客の立場にたった懇切丁寧なサービス姿勢が好評価をいただいておりました。
相続という大きな出来事の中で不安を抱えるお客様の親身になって、専門的立場から問題解決へのご提案をいたします。
ご相談から業務完了までの流れ
ご相談から業務完了までの大まかな流れをご説明します。(状況により変更することがあります)
「お問い合わせ・ご相談窓口」からメールをご送信いただくか、大原行政書士事務所(072-793-5130 または 070-5430-5073)へお電話をください。
外出のため留守電の場合がございますが、必ず折り返しさせていただきます。
FAXでも承ります。
営業時間は、平日9時から19時まででございます。
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まずは相続人が誰であるか、および、相続の対象となる財産とその評価額をすべて調べなければなりません。
場合によっては遺言書開示請求をします(別料金)。
遺留分減殺請求ができるかどうか、できるとすれば、いくらになるかを算出します
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この時点で、調査結果をご報告し、お見積をさせていただきます。
それから遺留分減殺請求をなさるかどうかのお客様の意思確認を行います。
ここで手続きを終了される場合は、この時点で相続人調査・財産調査に関する報酬と手数料実費をご請求いたします(ご相談料は完全無料)。
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調査内容に基づく遺留分減殺請求の内容証明郵便を配達記録郵便(2009年3月以降は簡易書留)で送付します。
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作成するかどうかは任意ですが、将来の強制執行を容易にするために公正証書として作成されることをお勧めいたします。
当事務所は、問題解決へ向けて、ご安心いただけるサービスをご提供いたします。もちろん、秘密厳守です。
遺留分についての疑問のアレコレを解説しています。
相続人調査の方法について公開しています。
財産調査の仕方と評価の方法について公開しています。